参考:ETCシステム利用規程第4条第3項
車載器の取扱いについて(抜粋)
車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップしなければいけません。
①ETC車載器の取り付けられた車両のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標)が変更
になった場合
●希望ナンバー制を利用されてナンバーを変更された場合
●ETC車載器の付いた中古車の購入又は譲渡を受けた場合
●車両の用途変更等によりナンバーが変更になった場合
●引越し等により登録変更をされた場合※
※国土交通省が令和4年1月4日から運用している「個人が引越の際、オンラインにより自動車の変更登録申請を行う場合に、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例」を利用する場合は、新たなナンバープレートに交換する際にセットアップ(再登録)が必要になります。
②ETC車載器を他の車両に付け替えた場合等 セットアップされている情報に変更が生じた場合
●車両を買い換えられる際に、
旧車両に設置されていたETC車載器を取り外し、
新しい車両に取り付けされた場合
●この他にもセットアップ情報に変更が
生じた場合
③ETC車載器の取り付けられた車両をけん引できる構造に変更した場合
●ETC車載器を取り付けられた車両にけん引装置を設置された場合
再セットアップを行わずにけん引した場合には、
開閉バーが開きませんのでご留意ください。
※被けん引車の車軸数が2以上の車両で隣接する車軸間距離が1m未満
の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で、係員のいるレーンで、
一旦停止して係員にETCカードを手渡ししてください。